
夜間業務仲介業
~夜間の労働問題を解決する~
深夜帯の労働は様々な問題が生じます
離職率の高さや採用難度の問題
ナイトフロント等、深夜帯の勤務は
・体調を壊しやすい
・底辺がやる仕事
というイメージが強く、なかなか良い人材が揃いません。わずかな応募なのでとりあえず採用したらすぐ辞める、もしくは全然業務ができないという人材ばかり。でもいないと困る・・・人事泣かせのポジションです。


労働基準法第34条の問題
8時間を超える労働の場合、1時間の休憩を付与する必要があります。仮眠中に電話やお客様応対、設備の緊急対応をする場合は指揮命令下に置かれ、休憩としてみなされません。
・施設から出てはいけないか
・何かあれば対応するか
この2点が休憩か否かの判定です。
1名体制の施設ではほぼ不可能。回避するには断続的労働の申請をするしかありません。しかも申請をした場合、なにかあったら対応する待機要員程度の業務しかできなくなります。
弊社にお任せください!
シフトに穴を空けない
※極力です
二人体制の場合、業務分担をご提案します。だれでもできるような業務を弊社が請け負い、穴を空けないように責任者(再委託先)や営業担当がカバーできるような体制にします。
数日引き継ぎを要する業務は不向きと言えます。そのような業務もお請けできますが、穴を空ける可能性は高くなります。とりあえず最低限のこと(電話受付や消灯等)だけやっていれば、いてくれるだけで・・・という業務に向いています。
※感染症蔓延や天災、作業員の急な欠勤には対応できない場合もございます。


労働基準法第34条の回避
ナイトフロント業務を委託してしまうことで労働基準法は適応外となります。
日をまたぐまではAさん。日をまたいでからBさん。など、業務さえすればだれがやっても良い契約なので休憩の概念がありません。
昨今はネットで簡単に情報入手できます。スタッフが知ってて黙ってくれていても、なにかをきっかけに労働基準監督署に駆け込まれることがあります。その前に弊社にご相談ください。